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1.そもそもこれは何?
2.いつ・いくらもらえるの?
3.誰がもらえるの?
4.2014年1月1日に生まれた子供はどうなるの?
5.生活保護を受けている人はもらえる?
6.まとめ
1.そもそもこれは何?
消費税の引き上げに伴う子育て世帯の負担を緩和するための臨時給付金ですね。
子育て世帯臨時特例給付金とは
平成26年4月から消費税率が8%へ引き上げられますが、子育て世帯の影響を緩和し、子育て世帯の消費の下支えを図る観点から、臨時的な給付措置として行うものです。また、児童手当の上乗せではなく、臨時福祉給付金(簡素な給付措置)と類似の給付金として、これと併給調整をして支給するものです。
via 子育て世帯臨時特例給付金 |厚生労働省
2.いつ・いくらもらえるの?
中学生以下の子供1人あたり1万円を1回だけもらえます。
もらえる時期(申請できる時期)はまだ未定です。(各自治体で準備が出来次第になるので、2014年5月~6月ぐらいからでしょうか?)
ただし、申請受付開始日から3ヶ月が申請期限となっていますので、申請受付開始日には注意したほうが良さそうです。
申請方式は、窓口での申請と、郵送での申請を考えているようです。
○ 申請期限は、臨時福祉給付金における取扱いを踏まえ、子育て臨時給付金についても、申請受付開始日から3か月とすることを基本とする。ただし、各市町村の規5模、実情等によってこの期限で対応しがたい場合には、申請受付開始日から3か月以上6か月以内の範囲とすることができることとする。
3.誰がもらえるの?
ざっくりと言うと、2014年1月分の児童手当を受給した人ならもらえます。
基準日が2014年1月1日なので、申請時に子供が中学を卒業していてもOKです。
支給対象者
基準日(平成26年1月1日)における平成26年1月分の児童手当(特例給付を含む。)の受給者であって、その平成25年の所得が児童手当の所得制限額に満たない方を基本とします。対象児童
支給対象者の平成26年1月分の児童手当(特例給付を含む。)の対象となる児童を基本とします。ただし、臨時福祉給付金(簡素な給付措置)の対象者及び生活保護の被保護者等は対象外です。
via 子育て世帯臨時特例給付金 |厚生労働省
4.2014年1月1日に生まれた子供はどうなるの?
結論から言うと、2014年1月1日に生まれた子供がいる人はもらえます。次の引用文を見てください。
ただし、以下の場合については、平成 26 年1月分の児童手当受給者ではないが、子育て臨時給付金の支給対象者とする。
(1)平成 26 年1月1日に生まれた児童を養育する場合
○ 平成 26 年1月1日に児童が生まれた者については、同月分の児童手当を受給していなくても同年2月分の児童手当の受給者であり、その平成 25 年の所得が児童手当の所得制限額に満たない者である場合には、支給対象者に含めることとする。
via 子育て世帯臨時特例給付金に関する全国説明会資料
その他の例外についてはこちら。
(2)基準日において支給対象者の要件に該当していた者が死亡した場合
○ 基準日(平成 26 年1月1日)において子育て臨時給付金の支給対象者の要件に該当していた者が支給決定までの間に死亡した場合、その者の死亡後に児童を養育する配偶者等に対して支給する方向で検討中。(3)配偶者からの暴力を理由に避難している場合
○ 配偶者からの暴力を理由に避難している者(DV被害者)が児童を養育しており、保護命令が出ている等一定の要件を満たす場合には、実際に児童を養育しているDV被害者に対して子育て臨時給付金を支給することができるよう、児童手当制度における既存のスキームを活用する方向で検討中。
5.生活保護を受けている人はもらえる?
生活保護を受けている人はもらえません。これは、消費税引き上げに伴う負担を考慮した施策を生活保護制度の方で行なうためです。
①生活保護制度の被保護者
○ 基準日(平成 26 年1月1日)における生活保護制度の被保護者については、平成 26 年4月に消費税率の引上げによる負担増の影響分を織り込んで保護基準の改定を行うことを予定しているため、子育て臨時給付金の対象外とする。
via 子育て世帯臨時特例給付金に関する全国説明会資料
6.まとめ
・消費税引き上げの負担緩和が目的
・中学生以下の子供1人につき1万円を1回もらえる
・2014年1月の児童手当をもらった人ならもらえる
・申請開始時期は未定
・申請期限は申請開始時期から3ヶ月
・2014年1月1日生まれの子供はOK
・生活保護を受けている人はもらえない
申請期限があることを知らなかったので、調べてみてよかったです。子育て世帯の参考になれば幸いです。